POLICY個人情報保護方針・情報セキュリティ方針・
健康企業宣言・環境への取り組み

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個人情報保護方針・情報セキュリティ方針・健康企業宣言・環境への取り組み

デュプロ北陸販売株式会社は地域密着型の企業として、社会的責務を果たす重要性を認識しており、個人情報保護方針および情報セキュリティ方針を定め、情報の取り扱いには細心の注意を払っております。

また社員が安心して働けるように健康企業宣言を掲げ、さらに未来に生きる企業として環境マネジメントにも全社を挙げて取り組んでおります。

個人情報保護方針

デュプロ北陸販売株式会社は、高度情報通信社会における個人情報保護の重要性を認識し、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めます。

個人情報の収集について
当社は、適法かつ公正な手段によって、個人情報を収集いたします。
個人情報の収集目的について

当社は、以下に掲げる業務範囲を収集目的といたします。

  • 商品およびサービスをご提供する場合
  • 商品およびサービスの情報をご提供する場合
  • お客様からのお問い合わせに対してご連絡する場合
  • 当社の関連したイベントやセミナーに関する情報を提供する場合
  • その他お客様が事前に承諾された場合
個人情報の利用について
当社は、個人情報を収集の際に示した利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて利用します。
当社は、ご提供いただきました個人情報を、共同利用することがありますことをご了承願います。
共同利用の範囲は、商品およびサービス又はそれぞれの情報を同様に提供するデュプログループの各社です。
当社業務の一部をデュプログループ以外に委託する場合は、委託する企業等に当社と同等以上の適正管理を求め、かつ守秘義務契約を締結したうえで個人情報を預託することがありますことをご了承願います。
個人情報の第三者への開示について
当社は、法令に定める場合を除き、個人情報を、事前に本人の同意を得ることなく、第三者に開示しません。
個人情報の管理について
当社は、個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理いたします。
当社は、個人情報への不正アクセス・紛失・破壊・改ざん・漏洩などの防止に努めます。
当社は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・利用停止・消去などを求める権利を有していることを確認し、これらの要求がある場合には、異議なく速やかに対応いたします。
リンク先における個人情報の保護
当社のウェブサイトからリンクする当社以外の事業者または個人のウェブサイトにおける個人情報の取り扱いについては、当社は責任を負うことはできません。
継続的改善
当社は、本方針の内容を常に見直し、個人情報が効果的に実施されるように維持し継続的に改善いたします。
お問い合わせ先

デュプロ北陸販売株式会社
〒920-0376 石川県金沢市福増町北1300番地
TEL:076-204-6633

情報セキュリティ方針

情報セキュリティへの取り組み
当社は、情報セキュリティの重要性を認識し、情報資産の取り扱いについては適切な管理および従業員教育を行い、これを継続的に改善してまいります。
法令等の遵守
当社は、情報セキュリティに関する法令その他の規範を遵守し、情報セキュリティの構築・確保に向け取り組みます。
情報資産の保護
当社は、情報資産の機密性、完全性および可用性を確保するための適切な管理を行い、情報資産を保護することに努めます。
事故への対応
当社は、情報セキュリティに関する事故の発生防止に努めるとともに、万一事故が発生した場合は、事故への対応および再発防止策を含む適切な対策を速やかに講じます。

健康企業宣言

デュプロ北陸販売株式会社は、社員が心身ともに元気に働ける職場を目指して、健康づくりのため下記の事項に取り組みます。

  1. 「健康企業宣言」を社内外へ発信します。
  2. 法令を遵守します。
  3. 定期健康診断を実施し、健診受診率を100%にします。(求めに応じ、健診データを提供します。)
  4. 健康づくり担当者を設置します。
  5. 社員の健康課題の把握と必要な対策の検討を行います。
  6. 健康経営の実践に向けた基礎的な土台づくりを行います。
  7. 社員の心と身体の健康づくりに取り組みます。

雇用環境整備行動計画

デュプロ北陸販売株式会社は、社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り、働きやすい雇用環境の 整備を行うため、次のように行動計画を策定します。

1.計画期間

 令和4年12月1日 ~ 令和7年11月30日の3年間

2.内容

 目標①

  男性社員が育児休暇を取りやすい環境を整備し、取得率の向上を目指す。

  対策/令和4年12月~
    ・分りやすい資料の配布
    ・相談窓口の設置
    ・勉強会の実施

 目標➁

  従業員が安心して子育て出来る環境を整備するために、年次有給休暇を時間単位で取得できる制度を創設する。

  対策/令和5年1月~
    ・就業規則の整備及び労使協定の締結
    ・従業員への周知

ハラスメント規程

(目的)

第1条

本規定は、就業規則に基づき、職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハ ラスメント及び妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(以下「職場におけ るハラスメント」という)を防止するために従業員が遵守するべき事項を定める。 なお、この規定にいう従業員とは、正社員だけではなく、契約社員等の非正規社員 及び派遣労働者も含まれるものとする。

(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業等に関するハラ スメントの定義)

第2条

パワーハラスメントとは、優越的な関係を背景とした言動であって、業務上の必要 かつ相当な範囲を超えたものにより、就業環境を害することをいう。なお、客観的 にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、 職場におけるパワーハラスメントには該当しない。

2

セクシュアルハラスメントとは、職場における性的な言動に対する他の従業員の対 応等により当該従業員の労働条件に関して不利益を与えること又は性的な言動によ り他の従業員の就業環境を害することをいう。また、相手の性的指向又は性自認の 状況にかかわらないほか、異性に対する言動だけでなく、同性に対する言動も該当 する。

3

前項の他の従業員とは直接的に性的な言動の相手方となった被害者に限らず、性的 な言動により就業環境を害されたすべての従業員を含むものとする。

4

妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントとは、職場において、上司や同僚 が、従業員の妊娠・出産及び育児等に関する制度又は措置の利用に関する言動によ り従業員の就業環境を害すること並びに妊娠・出産等に関する言動により女性従業 員の就業環境を害することをいう。なお、業務分担や安全配慮等の観点から、客観 的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものについては、妊娠・出産・育児 休業等に関するハラスメントには該当しない。

5

第1項、第2項及び第4項の職場とは、勤務部店のみならず、従業員が業務を遂行 するすべての場所をいい、また、就業時間内に限らず、実質的に職場の延長とみな される就業時間外の時間を含むものとする。

(禁止行為)

第3条

すべての従業員は、他の従業員を業務遂行上の対等なパートナーとして認め、職場 における健全な秩序並びに協力関係を保持する義務を負うとともに、その言動に注 意を払い、職場内において次の第2項から第5項に掲げる行為をしてはならない。
また、自社の従業員以外の者に対しても、これに類する行為を行ってはならない。

2

パワーハラスメント(第2条第1項の要件を満たした以下のような行為)
(1)殴打、足蹴りするなどの身体的攻撃
(2)人格を否定するような言動をするなどの精神的な攻撃
(3)自身の意に沿わない従業員に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に 隔離するなどの人間関係からの切り離し
(4)長期間にわたり、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下で、勤務に直接関係ない作 業を命じるなどの過大な要求
(5)管理職である部下を退職させるため誰でも遂行可能な業務を行わせるなどの 過小な要求
(6)他の従業員の性的指向・性自認や病歴などの機微な個人情報について本人の 了解を得ずに他の従業員に暴露するなどの個の侵害

3

セクシュアルハラスメント(第2条第2項の要件を満たした以下のような行為)
(1)性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言
(2)わいせつ図画の閲覧、配付、掲示
(3)うわさの流布
(4)不必要な身体への接触
(5)性的な言動により、他の従業員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害 する行為
(6)交際・性的関係の強要
(7)性的な言動への抗議又は拒否等を行った従業員に対して、解雇、不当な人事 考課、配置転換等の不利益を与える行為
(8)その他、相手方及び他の従業員に不快感を与える性的な言動

4

妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(第2条第4項の要件を満たした以 下のような行為)
(1)部下の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その 他不利益な取扱いを示唆する言動
(2)部下又は同僚の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する 言動
(3)部下又は同僚が妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことに よる嫌がらせ等
(4)部下が妊娠・出産等したことにより、解雇その他の不利益な取扱いを示唆す る言動
(5)部下又は同僚が妊娠・出産等したことに対する嫌がらせ等

5

部下である従業員が職場におけるハラスメントを受けている事実を認めながら、こ れを黙認する上司の行為

(懲戒)

第4条

次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める懲戒処分を行う。
(1)第3条第2項(①を除く。)第3条第3項①から⑤及⑧及び第4項の行為を 行った場合
就業規則に定めるけん責、減給、出勤停止又は降格
(2)前号の行為が再度に及んだ場合、その情状が悪質と認められる場合、第2項 ①又は第3条第3項⑥、⑦の行為を行った場合
就業規則に定める懲戒解雇

(相談及び苦情への対応)

第5条

職場におけるハラスメントに関する相談及び苦情処理の相談窓口は総務部とする。 総務部長は、担当者に対する対応マニュアルの作成及び対応に必要な研修を行うも のとする。

2

職場におけるハラスメントの被害者に限らず、すべての従業員は、パワーハラスメ ントや性的な言動、妊娠・出産・育児休業等に関する就業環境を害する言動に関す る相談及び苦情を相談窓口の担当者に申し出ることができる。

3

対応マニュアルに沿い、総務部長は相談者のプライバシーに配慮した上で、被害 者、行為者から事実関係を聴取する。また、必要に応じて当事者の上司、その他の 従業員から事情を聴くことができる。

4

前項の聴取を求められた従業員は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。

5

対応マニュアルに沿い、問題解決のための措置として、第4条による懲戒の他、行 為者の異動等被害者の労働条件及び就業環境を改善するために必要な措置を講じ る。

6

相談及び苦情への対応に当たっては、関係者のプライバシーは保護されるととも に、相談をしたこと又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取 扱いは行わない。

(再発防止の義務)

第6条

総務部長は、職場におけるハラスメント事案が生じた時は、周知の再徹底及び研修 の実施、事案発生の原因の分析と再発防止等、会社全体の業務体制の整備等、適切 な再発防止策を講じなければならない。

(業務体制の整備)

第7条

所属長は妊娠・出産、育児や介護を行う従業員が安心して制度を利用し、仕事との 両立ができるようにするため業務配分の見直し等を行う。総務部長は業務体制の整 備について、所属長の相談に対応する。

2

従業員は会社が整備する妊娠・出産、育児や介護に関する制度を就業規則等により 確認する。制度や措置を利用する場合には、早めに上司や総務部に相談し、制度の 円滑な利用のために業務に関わる従業員との円滑なコミュニケーションを図るよう 努める。

(その他)

第8条

性別役割分担意識に基づく言動は、セクシュアルハラスメントの発生の原因や要因 になり得ること、また、妊娠・出産・育児休業等に関する否定的な言動は、妊娠・ 出産・育児休業等に関するハラスメントの発生の原因や背景となり得ることから、 このような言動を行わないよう注意すること。

附則 本規定は令和4年4月1日より実施する

環境への取り組み

環境基本方針

デュプロ北陸販売株式会社は、最先端のオフィスペーパーワーク機器の販売・保守をビジネス基盤としております。健康で住みよい社会の発展をスローガンに、その事業活動を通じて社会と地域に対する責任を果たすために、環境を確実に考慮した経営で、以下の行動指針を全社員に周知し、環境汚染の予防に努めます。

環境行動方針
環境関連法規の順守

環境側面に関係して適用可能な法規制および当社が同意するその他の要求事項を順守します。

環境負荷の低減

省資源・省エネルギー対策を実施するとともに、廃棄物の分別及びリサイクルを推進します。エコ商品をお客様へ、積極的に提供することと、エコ商品の積極的購入で地球環境に寄与します。

目的・目標の設定

環境目的および目標を定め、定期的な見直しを行います。

外部への公開

この環境方針は社外へ公開します。

デュプロ北陸販売株式会社
代表取締役 大秦 徹