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令和6年能登半島地震に関わる 修理料金体制について

謹んで能登半島地震災害のお見舞いを申し上げます。

今般の地震に因りお亡くなりになられた方々に謹んでお悔やみを申し上げますと共に、被災されました皆様に心よりお見舞い申し上げます。

 

当社におきましては、内閣府より公表されました「令和6年能登半島地震にかかる災害救助法の適応について【第2報】」により

災害救助法適用となった市町村 (下記リンク先をご確認ください) において、今回の地震を原因とする弊社製品(機械)の破損が発生したお客様に対し、

特別修理料金を設定して修理対応させていただくことに致しました。

 

各機械に対する特別修理料金の適用範囲や詳しい内容などに関しましては、営業担当 又は 担当営業窓口にご確認ください。

 

この特別修理料金体制での修理対応につきましては、下記のとおりとさせていただきます。

   

            期間  :  令和6年1月1日 から 令和6年5月20日まで

 

 

被災されました皆様のご安全と一日も早い災害復旧をお祈り申し上げます。

 

 

   ◇内閣府公表

       令和6年能登半島地震にかかる災害救助法の適用について (都道府県) >>>

   ◆災害救助法の適用市町村

     災害救助法適用市町村(富山県) >>>

     災害救助法適用市町村(石川県) >>>

     災害救助法適用市町村(福井県) >>>